2022.1.7

新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)

自宅もしくは療養施設にて療養中の医師がオンライン診療を実施してよいかについての見解が通知されました。
今回の整理により、オンライン診療ガイドラインを遵守することで、濃厚接触者である医師が自宅または宿泊療養施設等において療養又は待機を行いながらオンライン診療又は電話を用いた診療を行うことができるようになりました。

詳細はこちらからご確認ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/000835697.pdf

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