2023.4.17

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」 にかかる疑義解釈資料の送付について

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」 にかかる疑義解釈資料が発出されました。この中で「医療従事者や高齢者施設入所者が新型コロナウイルスに感染した場合のオンライン診療」に関わる点数の算定要件や体制整備について、問7・問8・問10に整理されました。厚生労働省発出の原文は、以下のリンクよりご確認いただけます。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について
(発出日:2023年4月17日)

それぞれのポイントを以下にまとめております。

■問7:新型コロナウイルスに感染した(感染の疑いがある場合を含む)医師が、無症状であるなどにより自宅等において療養を行っている場合について

新型コロナウイルスに感染した(感染の疑いがある場合を含む)医師が無症状であるなどにより自宅等において療養を行っている場合に、保険医療機関以外に所在する当該医師が、患者に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合、当該診療にかかる診療報酬を算定することが可能との見解が示されました。

ただし、情報通信機器を用いた診療を実施する場合は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に示される医師の所在に関し最低限遵守する事項を遵守することとされています。なお、初診料、再診料又は 外来診療料を算定する場合には、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であることが要件となっています。

■問8:介護医療院若しくは介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について

介護医療院若しくは介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について、「往診ではなく、看護職員とともに施設入所者に対してオンライン診療を実施した場合は救急医療管理加算 1(950 点)を算定できる。」とされていますが、看護職員とは介護医療院等又は介護老人福祉施設の看護職員又はオンライン診療を実施する医療機関の看護職員のどちらが対応してもよいとの見解が示されました。

なお、当該医療機関の看護職員が当該施設に赴いて対応する場合、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料を別に算定できないとされました。

■問10:高齢者施設等における施設外への入院等に係る特例においての「地域の介護保険施設等との連携」について

高齢者施設等における施設外への入院等に係る特例において、「地域の介護保険施設等との連携」とは、具体的に以下のような体制が想定されています。

  • 介護保険施設等からの電話等による相談への対応ができること
  • 介護保険施設等に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について、当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイ ルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断した場合に往診を実施できること
  • やむを得ない理由により上記往診の実施が難しい場合において、オンライン診療ができること
  • 介護保険施設等に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染し、往診 又はオンライン診療を実施した際に入院の要否の判断及び必要に応じた入院調整(当該医療機関以外への入院調整も含む)ができること

詳細を、当ホームページ内「診療報酬に関する情報」ページでも解説しておりますので、ご確認ください。
診療報酬に関する情報ページはこちら

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