2022.2.17
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)
まん延防止等重点措置を実施している区域において新型コロナウイルス感染症患者に対して電話・情報通信機器を用いた診療を行った場合の診療報酬上の取り扱いについて、通知がなされました。
まん延防止等重点措置が実施されている地域・期間において条件を満たした医療機関が、自宅・宿泊療養を行っている患者に対して電話・情報通信機器を用いた診療により初診料214点もしくは電話等再診73点を算定した場合、1日につき1回、二類感染症患者入院診療加算の100分の200に相当する点数(500点)を算定できることが示されました。
詳細はこちらからご確認ください。
https://www.ajha.or.jp/topics/admininfo/pdf/2022/220218_2.pdf
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