2023.3.8
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する事務連絡が発出されました
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に関するこれまでの検証結果を踏まえた、今後の時限的・特例的な取扱いについて、以下の2点が示されました。
発出日:2023年3月8日
1.初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施の要件の遵守の徹底について
初診から電話や情報通信機器を用いた診療をおこなう際の処方について、要件遵守を徹底するよう改めて示されました。
2.初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告について
令和2年4月 10 日付け事務連絡及び令和2年8月 26 日付け事務連絡において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関が毎月行うこととされている、所在地の都道府県への報告について、4月以降の報告の様式が変更となります。
原文はこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001068147.pdf
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