2023.3.17
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について、以下が示されました。
発出日:2023年3月17日
コロナウイルス感染症患者の宿泊療養・自宅療養において、令和2年4月10日付け事務連絡(0410対応事務連絡)に基づく時限的・特例的に認められている電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについては、引き続き実施されるものの、令和4年9月30日付け事務連絡において、院内感染のリスクが低減され、患者が安心して医療機関の外来を受診できる頃に終了することが想定されています。
そのため、各医療機関・薬局においては、当該取扱いの終了に向けて、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿ったオンライ ン診療・オンライン服薬指導を実施する体制を整備することが求められています。
なお、0410対応事務連絡上の特例措置については、令和4年度診療報酬改定がなされたことを踏まえ、令和5年5月8日以降、経過措置を置いた上で廃止することを予定しているとの留意事項が示されました。
原文はこちらをご参照ください。
https://www.mhlw.go.jp/content/001074917.pdf
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