診療報酬に関する情報

9. 診療報酬に関する事務連絡一覧

過去に発出された診療報酬に関する事務連絡一覧をご確認いただけます。
(最終更新:2023年4月17日)

診療報酬改定に関する事務連絡

2022.03.31
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その 69)

オンライン服薬指導において、電話を用いた場合と情報通信機器を用いた場合の算定方法について整理なされました。
外来においては、以下の通りです。なお、本文中に在宅患者訪問薬剤管理指導料についての記載もございます。

  1. 電話を用いて服薬指導を行った場合は、改定後の調剤点数表における服薬管理指導料等の算定要件を満たせば、令和4年4月1日以降は、引き続き旧調剤点数表における薬剤服用歴管理指導料の点数(注に規定する加算(注5に規定する加算を除く。)を含む。)等を算定できる。
  2. 情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合は、算定要件を満たせば、改定後の調剤点数表における服薬管理指導料4等を算定できる。なお、4月 10 日事務連絡の2に基づく情報通信機器を用いた服薬指導に係る特例的な取扱いは廃止する。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.03.31
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)

いわゆる薬機法の改正が施行されました。
これまでの薬機法では、オンライン服薬指導やオンライン診療もしくは在宅診療を受けた患者に限定され、また藤賀薬局において服薬指導を実施したことがない場合は行うことができないでおりました。
0410対応でオンライン服薬指導の規制が緩和され、今回の調剤報酬において恒久化されたことに伴い、改正されたものになります。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.03.31
疑義解釈資料の送付について(その1)

2022年度診療報酬に関する疑義解釈が発出されました。
オンライン診療について、広く関連しそうな箇所は以下になります。

  • 情報通信機器を用いた初診を実施したのち、医師の判断により同日に対面診療を実施した場合、初診料288点のみが算定できる(医-1)
  • 情報通信機器を用いた再診について、外来管理加算は算定できない(医-11)
  • 外来栄養食事指導料に規定されている注3(外来化学療法を実施している悪性腫瘍の患者に対して管理栄養士が栄養指導を実施した際に月1回260点が算定可能)について、情報通信機器を用いた場合であっても算定できる(医-38)
  • 外来栄養食事指導料に定められている「初回から情報通信機器等による指導を実施する場合は、当該指導までの間に指導計画を作成すること」について、患者の入院中に退院後の外来栄養食事指導に係る指導計画を作成している場合は別途の作成は不要(医-38)
  • 情報通信機器を用いた在宅時医学総合管理料には基本診療料を包括しており、別に算定できない(医-46)
  • 「月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合」の在宅時医学総合管理料は、訪問診療を実施した月及び情報通信機器を用いた診療を実施した月のいずれにおいても当該点数を算定する(医-46)

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.03.04
令和4年度診療報酬改定

オンライン診療料が廃止され、初診料(251点)・再診料(73点)・外来診療料(73点)にそれぞれ情報通信機器を用いた場合が新設されました。また、いくつかの医学管理料にも情報通信機器を用いた場合が設定され、対象となる管理料も2020年に比べて大幅に緩和しました。

3. 主要な変更点」ページも合わせてご確認ください。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2021.11.17
疑義解釈資料の送付について(その80)

2020年度診療報酬改定において、頭痛患者に対する情報通信機器を用いた診療を行う際には研修を行うこととされていますが、その受講について、一般社団法人日本頭痛学会の実施する「慢性頭痛オンライン診療e-learning」であると示されました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2021.01.19
疑義解釈資料の送付について(その48)

オンライン診療料の算定において、サービス等の費用に関して患者からの署名は電子署名であっても可と整理されました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.04.01
令和2年度診療報酬改定について

診療報酬が改定され、オンライン診療料が70点から71点に増額しました。また、オンライン医学管理料が廃止され各管理料に「情報通信機器を用いた場合」が新設されることになりました。(一律100点)

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.03.31
疑義解釈資料の送付について(その1)

2020年度診療報酬改定におけるQ&Aが発出されました。主な内容は以下の通りです。

  • オンライン診療料を算定する際の「日常的に通院又は訪問による対面診療が可能な患者」とは、目安としておおむね30分以内に通院又は訪問が可能な患者である
  • オンライン診療料の算定要件に含まれる「一次性頭痛」とは、「片頭痛、緊張型頭痛、群発頭痛、三叉神経・自律神経性頭痛等」が含まれる

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.03.31
令和2年度診療報酬改定関連通知及び官報掲載事項の一部訂正について

2020年度診療報酬改定において、オンライン診療を算定する医師の要件として、特定の管理料(※)を算定する際に診療を行った医師に加え、在宅自己注射指導管理料を算定する際に診療を行った医師が記載されました。
※特定疾患管理料などの、2020年度診療報酬改定でオンライン診療料の対象管理料となっているもの。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.03.23
「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」の一部改正について

療養の給付と直接関係ないサービス等(混合診療に該当しない、患者側から費用を徴収できるもの)の中に、「保険薬局における患家等への薬剤の持参料及び郵送代」と「保険医療機関における患家等への処方箋及び薬剤の郵送代」が追加されました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2018.04.01
平成30年度診療報酬改定について

  • オンライン診療料(70点)とオンライン医学管理料(100点)が新設されました。なお、ここにおいてオンライン診察とは、「対面診療と、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を活用した診察」と定義されました。
  • 当該診察を行う際には、予約に基づく診察による特別の料金の徴収はできないことと、当該診察を行う際の情報通信機器の運用に要する費用については、療養の給付と直接関係ないサービス等の費用として別途徴収できることが示されました。
  • オンライン診療料の算定基準として、1月当たりの再診料等の算定回数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が1割以下であることとされました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

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新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いに関する事務連絡

2023.4.17
「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」 にかかる疑義解釈資料の送付について

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う 新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」 にかかる疑義解釈資料が発出されました。この中で「医療従事者や高齢者施設入所者が新型コロナウイルスに感染した場合のオンライン診療」に関わる点数の算定要件や体制整備について、問7・問8・問10に整理されました。厚生労働省発出の原文は、以下のリンクよりご確認いただけます。

「新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて」にかかる疑義解釈資料の送付について

それぞれのポイントを以下にまとめております。

■問7:新型コロナウイルスに感染した(感染の疑いがある場合を含む)医師が、無症状であるなどにより自宅等において療養を行っている場合について

新型コロナウイルスに感染した(感染の疑いがある場合を含む)医師が無症状であるなどにより自宅等において療養を行っている場合に、保険医療機関以外に所在する当該医師が、患者に対して電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合、当該診療にかかる診療報酬を算定することが可能との見解が示されました。

ただし、情報通信機器を用いた診療を実施する場合は、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に示される医師の所在に関し最低限遵守する事項を遵守することとされています。なお、初診料、再診料又は 外来診療料を算定する場合には、情報通信機器を用いた診療を実施した場所については、事後的に確認可能な場所であることが要件となっています。

■問8:介護医療院若しくは介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について

介護医療院若しくは介護老人保健施設、地域密着型介護老人福祉施設若しくは介護老人福祉施設に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について、「往診ではなく、看護職員とともに施設入所者に対してオンライン診療を実施した場合は救急医療管理加算 1(950 点)を算定できる。」とされていますが、看護職員とは介護医療院等又は介護老人福祉施設の看護職員又はオンライン診療を実施する医療機関の看護職員のどちらが対応してもよいとの見解が示されました。

なお、当該医療機関の看護職員が当該施設に赴いて対応する場合、在宅患者訪問看護・指導料、同一建物居住者訪問看護・指導料及び精神科訪問看護・指導料を別に算定できないとされました。

■問10:高齢者施設等における施設外への入院等に係る特例においての「地域の介護保険施設等との連携」について

高齢者施設等における施設外への入院等に係る特例において、「地域の介護保険施設等との連携」とは、具体的に以下のような体制が想定されています。

    • 介護保険施設等からの電話等による相談への対応ができること
    • 介護保険施設等に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染した場合について、当該患者又はその看護に当たっている者から新型コロナウイ ルス感染症に関連した訴えについて往診を緊急に求められ、速やかに往診しなければならないと判断した場合に往診を実施できること
    • やむを得ない理由により上記往診の実施が難しい場合において、オンライン診療ができること
    • 介護保険施設等に入所する者が新型コロナウイルス感染症に感染し、往診 又はオンライン診療を実施した際に入院の要否の判断及び必要に応じた入 院調整(当該医療機関以外への入院調整も含む)ができること

 

2023.3.31
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う、新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけ変更に伴い、電話や情報通信機器を用いた診療等に係る特例(いわゆる「0410対応」)が令和5年7月31日をもって廃止となる旨が厚生労働省より通知されました。厚生労働省発出の原文は、以下のリンクよりご確認いただけます。

新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて

「0410対応」の終了に伴い、これまで電話で実施できていた初診や再診は情報通信機器を用いた診療(オンライン診療)へと移管していくことになります。

詳細は「診療報酬に関する情報」内「2.これまでの経緯」よりご確認ください。

 

2023.3.31
オンライン診療の適切な実施に関する指針(オンライン診療ガイドライン)の改訂について

オンライン診療の適切な実施に関する指針(オンライン診療ガイドライン)が改訂されました。
オンライン診療の適切な実施に関する指針
オンライン診療の適切な実施に関する指針に関するQ&A

今回の改訂の主なポイントは以下の通りです。

  1. 患者の本人確認方法の厳格化
    初診でオンライン診療を実施する場合、原則として「顔写真付きの身分証明書」もしくは「顔写真付きの身分証明書を有しない場合は2種類以上の身分証明書」を用いる事が明記されました。顔写真なしの身分証明書が1種類しか用意できない場合、厚みその他の特徴を十分に確認したうえで患者本人の確認のための適切な質問や全身観察を組み合わせて本人確認を行うよう求められています。
  2. 医療機関の責任の明確化
    これまで、オンライン診療を行う医師が医療機関に所属している事等が記載されていましたが、改訂後はオンライン診療を行う医師は医療機関に所属し、当該医療機関の問い合わせ先を明らかにする事などが求められるようになりました。
    また、オンライン診療を実施する医療機関は、ホームページや院内掲示等において、本指針を遵守した上でオンライン診療を実施している旨を公表するように記載されています。また、これまでセキュリティに関する事項等、「医師」が主体となっていた箇所が「医療機関」へと置き換わりました。
  3. セキュリティに関する記載の詳細化
    医療機関やシステム事業者に求められる事項が詳細に定められました。

改訂ポイントについては、新旧対照表をご確認ください。
オンライン診療の適切な実施に関する指針2023年3月30日改訂 新旧対照表

 

2023.3.17
新型コロナウイルス感染症の感染症法上の位置づけの変更に伴う医療提供体制の移行及び公費支援の具体的内容について

コロナウイルス感染症患者の宿泊療養・自宅療養において、令和2年4月10日付け事務連絡(0410対応事務連絡)に基づく時限的・特例的に認められている電話や情報通信機器を用いた診療等の取扱いについては、引き続き実施されるものの、令和4年9月30日付け事務連絡において、院内感染のリスクが低減され、患者が安心して医療機関の外来を受診できる頃に終了することが想定されています。

そのため、各医療機関・薬局においては、当該取扱いの終了に向けて、「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿ったオンライ ン診療・オンライン服薬指導を実施する体制を整備することが求められています。

なお、0410対応事務連絡上の特例措置については、令和4年度診療報酬改定がなされたことを踏まえ、令和5年5月8日以降、経過措置を置いた上で廃止することを予定しているとの留意事項が示されました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2023.3.8
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて」に関するこれまでの検証結果を踏まえた、今後の時限的・特例的な取扱いについて

  1. 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施の要件の遵守の徹底について
    初診から電話や情報通信機器を用いた診療をおこなう際の処方について、要件遵守を徹底するよう改めて示されました。
  2. 初診からの電話や情報通信機器を用いた診療の実施状況の報告について
    令和2年4月 10 日付け事務連絡及び令和2年8月 26 日付け事務連絡において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療や受診勧奨を行う医療機関が毎月行うこととされている、所在地の都道府県への報告について、4月以降の報告の様式が変更となります。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.10.26
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その79)

  • 新型コロナウイルス感染症疑が疑われる患者への発熱外来に係る上乗せ措置として、令和4年9月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡の問1において、令和4年10月31日までの間算定できることとされていた、「二類感染症患者入院診療加算(250点)」に関して、令和4年11月以降は要件等を一部見直した上で、令和5年2月28日までは、引き続き当該加算を算定することができることとなりました。
  • 新型コロナウイルス感染症患者のうち重症化リスクの高い者に係る電話等診療の上乗せ措置として、令和4年9月27日厚生労働省保険局医療課事務連絡の問2において、令和4年10月31日までの間算定できることとされていた「電話や情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147点)」について、令和4年11月以降は要件等を一部見直した上で、令和5年3月までは、引き続き当該加算を算定できることとなりました。

それぞれの算定要件はこちらの原文をご参照ください。
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.07.22
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その72)

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.04.28
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その70)

  • 2022年5月1日から2022年7月31 日までの間に、新型コロナウイルス感染者のうち、自宅・宿泊療養を行っている者で、かつ、重症化リスクの高い者に対して、医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、0410事務連絡における電話・情報通信機器等による療養上の管理に係る点数(147 点)が1日につき1回算定できるとされました。
  • 上記の電話・情報通信機器による療養上の管理に係る点数(147 点)の算定を行った場合に、令和3年8月16日厚生労働省保険局医療課事務連絡における二類感染症患者入院診療加算(250 点)の、併算定が可能とされました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2022.03.31
「新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&A」の改定について(その2)

2020年5月に発出されたQ&Aが改定なされました。
0410対応に関するQ&Aとなっており、主な内容は以下になります。

  • 初診の恒久化に伴う、初診を適していないケースの明記
  • 初診から電話や情報通信機器を用いて診療を行う場合に、「診療計画」に定める事項も参考にした上で、医師から患者に対して十分な説明や合意を求めるものであり、必ずしも「診療計画」の策定を求めるものではないことの明記

詳細はこちら

 

2022.03.17
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その68)

事務連絡その66の取り扱いについて、2022年3月21日時点において重点措置を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関については、2022年4月30日までの間に限り、2月17日事務連絡の問1に示す「重点措置を実施すべき期間とされた期間において、実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関」に該当するものとみなすという整理がなされました。

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2022.03.04
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その67)

0410対応と2022年度診療報酬改定の整理がなされました。これにより、0410対応(電話でも可・施設基準の届出不要)と診療報酬ルール(電話不可・施設基準の届出必要)のどちらで算定するかを医療機関が選択できるようになりました。届出を行った場合には、診療報酬ルールに従うことになります。

詳細はこちら

 

2022.02.17
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その66)

新型インフルエンザ等まん延防止等重点措置(以下「重点措置」という。)を実施すべき区域として公示された区域を含む都道府県に所在する保険医療機関であって、保健所等から健康観察に係る委託を受けているもの又は「次のインフルエンザ流行に備えた体制整備について」(2021年9月28日厚生労働省新型コロナウイルス感染症対策推進本部事務連絡)における「診療・検査医療機関」として都道府県から指定され、その旨が公表されているものの医師が、電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行った場合、500点が算定できることが示されました。

詳細はこちら

 

2022.01.05
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その64)

新型コロナウイルスに感染した(感染の疑いがある場合を含む。)または濃厚接触者である医師が無症状であるなどにより、自宅または宿泊療養施設等において療養または待機を行いながらオンライン診療又は電話を用いた診療を行うことができる場合は、可能との見解が示されました。

詳細はこちら

 

2021.09.28
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その63)

自宅・宿泊療養を行っている患者に対して発行された処方箋を受け付けた調剤薬局の薬剤師が、当該患者に緊急に薬剤を処方したうえで、患者の療養している場所において対面による服薬指導を実施した場合には在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料1(500点)が算定可能で、対面の代わりに電話・情報通信機器を用いた場合には在宅患者緊急訪問薬剤管理指導料2(200点)を算定できることが示されました。なお、この場合に薬剤服用歴管理指導料及びかかりつけ薬剤師指導料等は併算定できません。

詳細はこちら

 

2021.09.24
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その62)

看護職員が電話などで病状確認や療養指導を行った場合、条件に応じて訪問看護管理療養費や訪問看護・指導体制充実加算が算定できることが示されました。

詳細はこちら

 

2021.09.03
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その59)

自宅・宿泊療養を行っている者からの求めに応じて、医師が診療の必要性を認め、自宅・宿泊療養を行っている者の同意を得て、電話や情報通信機器を用いて診療を行った場合、0410対応に沿って初診用214点もしくは再診料73点が算定できることが示されました。

詳細はこちら

 

2021.08.16
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その54)

医師が電話や情報通信機器を用いて新型コロナウイルス感染症に係る診療を行い、0410対応に示す初診料(214点)あるいは電話等再診(73点)を算定する際に、250点が月に1回算定できることが示されました。

詳細はこちら

 

2021.05.11
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その46)

0410対応において、電話や情報通信機器を用いた診療を行う以前より、対面診療において特定疾患療養管理料等を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療により管理料等として147点(月1回)算定できるが、この場合の同一月に、電話や情報通信機器を用いて診療した場合の在宅療養指導管理料等の算定はできないことが示されました。
これは、特定疾患量料管理料などが在宅療養指導管理料と併算定できないことが理由です。

詳細はこちら

 

2021.04.06
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その40)

ニコチン依存症管理料について、「禁煙治療のための標準手順書」が改定され、新型コロナウイルス感染症に係る臨時的な取扱いとして、初回及び5回目(最終回)の診察についても、情報通信機器を用いた診療を実施することが可能とされたことに伴い、初回は147点が、5回目は155点を算定することが示されました。

詳細はこちら

 

2020.08.26
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関する留意事項等について

0410対応に示されている以下の事項について、改めて遵守を徹底するように示されました。

  1. 麻薬及び向精神薬を処方してはならないこと
  2. 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、処方日数は7日間を上限とすること
  3. 診療録等により当該患者の基礎疾患の情報が把握できない場合は、診療報酬における薬剤管理指導料の「 1 」の対象となる薬剤の処方をしてはならないこと

また、以下2点について、改めて指示がなされました。

  • 初診から電話・情報通信機器を用いた診療や受診干渉を行う場合は、本リンクにある報告様式を用いて所在地の都道府県に報告すること
  • オンライン診療及び0410対応を行う医師は、研修を受講すること

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.06.10
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その21)

精神科訪問看護・指導料についての、看護職員が電話等で病状確認や療養指導等を行った場合について、条件を満たした場合に訪問看護・指導体制充実加算を算定できることが示されました。

詳細はこちら

 

2020.06.02
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その20)

0410対応に基づく電話等再診を行う際、乳幼児加算、時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・早朝等加算、明細書発行体制等加算の算定が可能であると示されました。
また、3/2事務連絡で外来診療料も電話・情報通信機器を用いた場合に算定可能とされているが、その場合乳幼児加算・時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・早朝等加算が算定可能とされました。
なお、初診においても乳幼児加算、時間外加算、休日加算、深夜加算、夜間・早朝等加算が算定可能とされました。

詳細はこちら

 

2020.05.01
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いに関するQ&Aについて

0410対応におけるQ&Aが発出されました。主な内容は以下の通りです。

  • 初診を電話や情報通信機器を用いた診療で行った場合、その次の診療も初診と同等の扱いとする。ただし、診療報酬については電話等再診を算定すること
  • 診療後、領収書および明細書については後日ファクシミリ、電子メールまたは郵送等により無償で送付する必要があり、これは自由診療においても必要であること

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.04.28
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いにおける自宅療養中の患者への薬剤の配送方法に係る留意事項について

0410対応において、「自宅療養又は宿泊療養する新型コロナウイルス感染症の軽症者等に対し、配送等により薬剤を渡す場合は、「当該患者が新型コロナウイルス感染症の軽症者等であることを薬局や配送業者が知ることになる」と規定されていることについて、薬局および配送業者における対応が取りまとめられました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.04.24
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その14)

0410対応について、以下の通り追加の整理がなされました。

  • 小児科外来診療料および小児かかりつけ診療料の施設基準の届出を行っている医療機関において6歳未満夫乳幼児または未就学児に対して初診から電話・情報通信機器を用いた診療を行った場合についても、0410対応と同様に初診料その他の点数が算定できる
  • 保険医療機関において検査を実施し、後日電話・情報通信機器を用いて検査などの説明に加えて療養上必要な指導や今後の診療方針の説明などを行った場合、電話等再診を算定できる
  • 前月に月2回の在宅時医学総合管理料または施設入居時等医学総合管理料を算定していた患者に対して、新型コロナウイルスへの感染を懸念した患者等からの要望により、訪問診療1回に加えて電話等を用いた診療を実施した場合について、患者への十分な説明と同意を得たうえで月2回の在医総管などの点数を算定できる。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.04.22
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その13)

通院・在宅精神療法を算定していた患者に対して、電話や情報通信機器を用いた診療を行う場合において、一定の条件を満たせば147点が算定可能であると示されました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.04.10
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その11)

オンライン診療料の算定要件である、「1月当たりの再診料等の算定回数の合計に占めるオンライン診療料の算定回数の割合が1割以下であることとする要件」について、新型コロナウイルスの感染が拡大している間、適用しない旨が示されました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.04.10
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その10)

0410対応について、診療報酬上何を算定するかが示されました。具体的には以下の通りです。

  • 初診料  : 214点 (調剤料、処方料、処方箋料、調剤技術基本料、薬剤料を算定可能)
  • 再診料  : 本事務連絡に記載がないため、2/28事務連絡の通り、電話等再診による算定だと思われる
  • 医学管理料: 特定の管理料(※)を過去算定していた場合は、電話・情報通信機器を用いた診療の際に147点が算定可能

また、2/28から4/10までに出された事務連絡は、本事務連絡において有効であることが示されました。
※特定疾患管理料などの、2020年度診療報酬改定でオンライン診療料の対象管理料となっているもの。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.04.10
新型コロナウイルス感染症の拡大に際しての電話や情報通信機器を用いた診療等の時限的・特例的な取扱いについて

2/28、3/19に発出された新型コロナウイルス感染症の拡大に対する事務連絡をさらに強化する目的で、本事務連絡(いわゆる、0410対応)が発出されました。本事務連絡に伴い、2/28、3/19に発出された事務連絡は廃止し、本事務連絡をもって代えることとされています。なお、本事務連絡の主な内容は以下の通りです。

  • 初診の解禁
    医師が自身の責任の下で医学的に可能であると判断した範囲において、初診から電話や情報通信機器を用いた診療を行ってもよいとされました。(一部制限あり)
  • 再診の大幅な緩和
    2018、2020年度診療報酬改定においては、再診患者におけるオンライン診療は患者・症状について制限がありましたが、本事務連絡において疾患・症状の制限なく電話や情報通信機器を用いた診療を行ってもよいとされました。(一部制限あり)

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2020.03.27
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その7)

2/28の事務連絡における電話・情報通信機器を用いた診療において、電話・情報通信機器を用いた診療を開始する以前より特定の管理料(※)を算定していた場合には、その管理料の「情報通信機器を用いた場合」の点数を算定できることが示されました。
※特定疾患管理料などの2018年度診療報酬改定でオンライン診療料の対象管理料となっているもの

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2020.03.19
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その6)

3/19の事務連絡における慢性疾患等を有する定期受診患者等に対する診療等について、既に当該患者に対して定期的なオンライン診療を行っている場合であって、発症が容易に予測される症状の変化に対する処方を行うとき」においてはオンライン診療料を算定し、その他の場合においては2/28事務連絡に従って電話等再診にて算定することが示されました。

詳細はこちら(厚生労働省のサイトへリンクします)

 

2020.03.19
新型コロナウイルスの感染拡大防止策としての電話や情報通信機器を用いた診療等の臨時的・特例的な取扱いについて

2/28の事務連絡のさらなる対応として、発症が容易に予測される症状の変化に対しても電話・情報通信機器を用いた診療・処方が可能であることが示されました。

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2020.03.12
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その5)

過去3月以内に在宅療養指導管理料を算定したい慢性疾患を有する定期受診患者について、医師が電話・情報通信機器を用いた診療を行い、療養上必要な事項について適正な注意および指導を行い、併せて必要かつ十分な量の衛生材料又は保険医療材料を支給した場合に、在宅療養指導管理料及び在宅療養指導管理材料加算が算定できることが示されました。

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2020.03.02
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その3)

2/28事務連絡において再診が可能であると示されたが、外来診療料を算定する規模の大きい医療機関において、電話・情報通信機器を行った場合でも外来診療料が算定可能とされました。

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2020.02.28
新型コロナウイルス感染症に係る診療報酬上の臨時的な取扱いについて(その2)

2/28に発出された事務連絡において、事務連絡に従って電話・情報通信機器を用いた診療を行った場合にはオンライン診療料ではなく電話等再診を算定することや、処方箋料の算定ができることが示されました。また、薬局においては調剤技術料及び薬剤料が算定可能であり、電話や情報通信機器を用いて適切な指導を行えば、薬剤服用歴管理指導料が算定できることが示されました。

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2020.02.28
新型コロナウイルス感染症患者の増加に際しての電話や情報通信機器を用いた診療や処方箋の取扱いについて

新型コロナウイルス感染症の拡大を受けて、これまで診療していた患者の慢性疾患治療薬については電話・情報通信機器を用いた診療により処方可能とされました。同時に、処方箋情報をファクシミリなどにより患者が希望する薬局に送付し、その情報に基づき調剤することが可能となりました。これまでの診療報酬では情報通信機器を用いた診療のみ評価されていましたが、電話を用いた診療でも算定可能とはじめて示されました。しかし、この時点ではまだ初診患者に対するオンライン診療は解禁されていません。

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