
診療報酬に関する情報
6. オンライン服薬指導
服薬管理指導料の概要
2020年3月に交付された改正薬機法においては、オンライン服薬指導の対象患者をオンライン診療もしくは訪問診療を受けた患者と限定されていました。
「0410対応」において、外来・オンライン・在宅のいずれの方法で診療を受けた患者であってもオンライン服薬指導が実施可能になり、これを受けて2022年3月31日に「医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の施行について(オンライン服薬指導関係)」が発出されるとともに、調剤報酬においても恒久的な評価がされることになりました。
現在、明らかになっている点数等は以下の通りです。
【服薬管理指導料】
- 45点 ※原則3月以内に再度処方箋を提出した患者に対して行った場合
- 59点 ※上記以外の場合
【在宅患者訪問薬剤管理指導料(情報通信機器の場合)】
59点
[対象・要件]
情報通信機器を用いた服薬指導を行った場合に、処方箋受付1回につき所定点数を算定する
対面 | 情報通信機器 | 電話 | |
---|---|---|---|
服薬管理指導料 | 49点 or 59点 |
45点 or 59点 |
|
薬剤服用歴管理指導料 (0410対応) |
43点 or 57点 |
43点 | 43点 |
【情報通信機器を用いた場合算定可能な加算】
- 特定薬剤管理指導加算1,2
- 麻薬管理指導加算
- 乳幼児服薬指導加算
- 小児特定加算
- 吸入薬指導加算
- 調剤後薬剤管理指導加算