
診療報酬に関する情報
5. 在宅における診療報酬
「在宅時医学総合管理料」の概要
在宅時医学総合管理料について、訪問による対面診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせて実施した場合の評価を新設。
※「在宅時医学総合管理料」と「施設入居時医学総合管理料」が新設されたが算定要件などはほぼ同一であるため、本書では前者を対象とします。
- 月1回訪問診療等を行い、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
在宅時医学総合管理料 最大1515点 - 月2回以上訪問診療等を行い、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を行っている場合
在宅時医学総合管理料 最大3029点
[施設基準] ※届出が必要
- 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること
- 別に厚生労働大臣が定める施設基準に 適合しているものとして地方厚生局長等に届け出た保険医療機関であること
[算定分類]
対面による在医総管と同様に、以下によって細かく区分され、点数が異なる
- 厚生労働省の定めに適合しているか否か
- 病床の有無
- 単一建物診療患者の人数
- 在宅療養支援診療所もしくは在宅療養支援病院であるか否か
月2回以上の訪問診療と情報通信機器を組み合わせた場合
[算定シュミレーション]
月2回以上訪問診療等を行っ ている場合であって、うち1回以上情報通信機器を用いた診療を 行っている場合に算定可能
病床 | 単一建物 診療患者 1人 |
単一建物 診療患者 2人以上9人以下 |
単一建物 診療患者 10名以上 |
|
---|---|---|---|---|
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(別に厚生労働大臣が定めるもの) | あり | 3029点 | 1685点 | 880点 |
なし | 2879点 | 1565点 | 820点 | |
在宅療養支援診療所又は在宅療養支援病院(上記以外) | − | 2569点 | 1465点 | 780点 |
それ以外 | − | 2029点 | 1180点 | 660点 |
[算定可能な加算]
医科点数表に定める注1~8については引き続き算定可能
- 在宅移行早期加算、頻回訪問加算、在宅ケア充実診療所・病院加算、在宅療養実績加算 等
厚生労働省が定める状態の患者については、以下が算定可能
- 包括的支援加算 150点
月1回の訪問診療と情報通信機器を組み合わせた場合
[算定シュミレーション]
月1回訪問診療等を行っている場合であって、2月に1回に限り情報通信機器を用いた診療を行っている場合
■算定イメージ
1月 | 2月 | 3月 | 4月 | |
---|---|---|---|---|
診療形態 | 訪問 | オンライン | 訪問 | オンライン |
点数 | 1515点 | 1515点 | 1515点 | 1515点 |
※原則として、2月連続で訪問診療を行わず、情報通信機器を用いた診療のみを実施することはできない。
(注)最も点数が高くなるケースを記載。令和4年の点数は、一部令和2年の点数を踏襲した