診療報酬に関する情報

3. 主要な変更点

本ページでは2022年度 診療報酬改定における主要な変更点をピックアップしています。(医療機関での運用における具体的な算定方法については次ページ以降をご確認ください)

初診の新設

  • 情報通信機器を用いた初診実施が恒久的に認められた
  • 対面診療288点に対し、情報通信機器を用いた場合に251点が算定可能に

再診の評価見直し・要件緩和

  • 200床未満の医療機関:対面診療と同一の73点が算定可能に
  • 200床以上の医療機関:対面の外来診療料74点に対し、73点が算定可能に
  • 「特定の管理料を3か月行った場合に算定可能」「3か月連続して算定できない」といった要件が外れた

医学管理料の評価見直し・要件緩和

  • これまで、特定疾患療養管理料など、一部の管理料のみ算定可能であったが、対象管理料が大幅に増えた
  • 2020年度診療報酬改定時には対面時の点数問わず100点であったが、対面診療の点数に応じた点数が情報通信機器を用いた場合に算定できるようになった(例:特定疾患療養管理料は対面225点に対し、情報通信機器を用いた場合は196点)

在宅診療の評価見直し

  • 訪問診療と情報通信機器を用いた診療を組み合わせた場合の「在宅時医学総合管理料および施設入居時等医学総合管理料」が新設され、最大で3029点が算定可能になった(2020年度の診療報酬改定では、月1回訪問診療を行っている場合に、追加で情報通信機器を用いた診療を行った場合に100点可能という評価だった)

その他の共通事項

  • 2018年度 診療報酬改定時に「対面診療と、リアルタイムでの画像を介したコミュニケーション(ビデオ通話)が可能な情報通信機器を活用した診察(以下 「オンライン診察」という)」と記載があり、以降定義の変更はないため、本改定における「情報通信機器」も同様にビデオ通話が可能なシステムを指すと考えられる
  • 公益裁定により、ガイドラインの適切な運用を前提として、2020年度 疑義照会にて発出された「30分程度で通院・訪問できる距離」という時間・距離に関する上限は要件から外れた

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