
診療報酬に関する情報
4. 外来における診療報酬
初診について
a-1. 初診料の概要
初診料(情報信機器を用いた場合): 251 点
※同日他科診療等の限られたケースにおいて、点数が下がる場合がある
[対象患者]
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情報通信機器を用いた初診が可能と判断した患者
備考:新設の加算について
新設 | 初診算定可能点数 |
---|---|
外来感染対策向上加算 | 感染防止対策について届け出た医療機関における初診 |
月1回に限り6点 | |
連携強化加算 | 感染症対策に関する医療機関間の連携体制について届け出た医療機関における初診 |
月1回に限り3点 | |
サーベイランス強化加算 | 感染防止対策に資する情報提供をする体制について届け出た医療機関における初診 |
月1回に限り1点 | |
電子的保健医療情報活用加算 | 施設基準を満たしたうえで、電子資格確認により患者情報を取得した上で行う初診 |
月1回に限り7点(3点の場合もある) |
a-2. 初診料の算定要件
[施設基準]※届出が必要
- 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること
- 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保健医療機関である
[算定要件]※一部抜粋 施設基準に含むものなどは割愛
- 診療内容、診療日及び診療時間帯の要点を診療録に記載すること
- 原則として、保健医療機関に所属する医師が保険医療機関内で実施する(医療機関外で行う場合は、指針に沿った適切な診療が行われていると事後的な確認可能な場所であること)
- 急変時には、原則として当該医療機関が対応すること。ただし、やむをえない場合は予め患者に説明の上、必要事項を診療録に記載する ※原典を確認のこと
- 診療、処方に際しては一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること
[その他]
- 予約料の徴収はできない
- システム利用料は徴収可能
[診療録・様式に記載が必要なことまとめ] ※指針に記載の事項を含む
同意・診療計画 |
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診療内容 |
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[診療前相談について]
初診からオンライン診療を行う際には、原則かかりつけ医が行うこととガイドラインにおいて定められていますが、以下に示す場合においては、かかりつけ医以外でも実施できるとされています。
1)既往歴、服薬歴、アレルギー歴等の他、症状から勘案して問診及び視診を補完するのに必要な医学的情報を過去の診療録、診療情報提供書、健康診断の結果、地域医療情報ネットワーク、お薬手帳、Personal Health Record等から入手できる場合
2)診療前相談として、オンライン診療の実施前にリアルタイムにやり取りを行い、症状とあわせて医学的情報を確認し、オンライン診療が可能と判断された場合
再診・外来診療料
b-1. 再診・外来診療料の概要
【再診料(情報通信機器を用いた場合)】 73 点 200床未満の場合
【外来診療料(情報通信機器を用いた場合)】 73 点 200床以上の場合
情報通信機器 | 対面 | 電話 | |
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2022年度再診料 | 73点 | 73点 ※外来診療料は74点 |
− |
0410対応再診料 | 73点 | − | 73点 |
【情報通信機器を用いた場合にも算定可能な加算】
▼再診・外来診療料どちらでも加算可 | ▼再診で加算可 |
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b-2. 再診料・外来診療料の算定要件
[施設基準]※届出が必要
- 情報通信機器を用いた診療を行うにつき十分な体制が整備されていること。
- 厚生労働省「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に沿って診療を行う体制を有する保健医療機関である事
[算定要件]※一部抜粋 施設基準に含むものなどは割愛
- 診療内容、診療日及び診療時間帯の要点を診療録に記載すること
- 原則として、保健医療機関に所属する医師が保険医療機関内で実施する(医療機関外で行う場合は、指針に沿った適切な診療が行われていると事後的な確認可能な場所であること)
- 急変時には、原則として当該医療機関が対応すること。ただし、やむをえない場合は予め患者に説明の上、必要事項を診療録に記載する ※原典を確認のこと
- 診療、処方に際しては一般社団法人日本医学会連合が作成した「オンライン診療の初診に適さない症状」等を踏まえ、当該診療が指針に沿った適切な診療であったことを診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載すること
[その他]
- 予約料の徴収はできない
- システム利用料は徴収可能
[診療録・様式に記載が必要なことまとめ] ※指針に記載の事項を含む
同意・診療計画 |
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診療内容 |
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参考:再診に関わる対象患者と算定の制限の変化
2022年度診療報酬改定 再診料(情報通信機器) |
0410対応 | 2020年度診療報酬改定 オンライン診療料 |
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点数 | 73点 | 73点 | 73点 |
対象 患者 |
「オンライン診療の適切な実施に関する指針」に基づき、医師が情報通信機器を用いた診療の実施が可能と判断した患者 | 医師が必要と認めた場合 | オンライン診療を実施しようとする月の直近3月の間、オンライン診療料対象管理料等の対象となる疾患について、毎月対面診療を受けている患者
かつ以下のいずれかに当てはまること ①特定の管理料を算定している患者(後述) |
算定 制限 |
時間・距離等の制限は定められず | 電話等再診料の条件にならう | 月に1回 3か月連続は不可 初診料、再診料、外来診療料、在宅患者訪問診療料(Ⅰ)、在宅患者訪問診療料を算定した月は算定できない 対象はおおむね30分程度の距離と記載 |
医学管理料
c-1. 医学管理料の概要
検査を前提としない管理料について広く算定が可能となり、14の管理料で、情報通信機器を用いた場合の点数が新設されました。
c-2. 医学管理料の算定要件
[算定要件]個々の医学管理料の算定要件に準じる
[その他]検査料等が包括されていない、かつ以下に該当するものを除き、評価の対象とする。
- 入院中の患者に対して実施されるもの
- 救急医療として実施されるもの
- 検査等を実施しなければ医学管理として成立しないもの
- 「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、実施不可とされているもの
- 精神医療に関するもの
c-3. 医学管理料の見直し
【情報通信機器での点数が新設されたもの】
※複数の点数設定がある場合は、最も点数が高くなるケースを記載しています。
管理料名 | 情報通信機器 | 参考)対面との比較(割合%) |
---|---|---|
ウイルス疾患指導料 | ロ:287点 | ロ:330点(86.9) |
皮膚科特定疾患指導管理料 | Ⅰ:218点 | Ⅰ:250点(87.2) |
小児悪性腫瘍患者指導管理料 | 479点 | 550点(87) |
がん性疼痛緩和指導管理料 | 174点 | 200点(87) |
がん患者指導管理料 | 435点 | 500点(87) |
外来緩和ケア管理料 | 252点 | 290点(86.8) |
移植後患者指導管理料 | イ 臓器移植後の場合 261点 |
イ 臓器移植後の場合 300点(87) |
腎代替療法指導管理料 | 435点 | 500点(87) |
乳幼児育児栄養指導料 | 113点 | 130点(86.9) |
療養・就労両立支援指導料 | 初回 696点 2回目以降 348点 |
初回 800点 2回目以降 400点(87) |
がん治療連携計画策定料2 | 261点 | 300点(87) |
外来がん患者在宅連携指導料 | 435点 | 500点(87) |
肝炎インターフェロン治療計画料 | 609点 | 700点(87) |
薬剤総合評価調整管理料 | 218点 | 218点 |
【従来から算定可能であったもの】
※複数の点数設定がある場合は、最も点数が高くなるケースを記載しています。
管理料名 | 情報通信機器 | 参考)対面との比較(割合%) |
---|---|---|
特定疾患療養管理料 | 診療所の場合 196点 | 診療所の場合 225点(87.1) |
小児科療養指導料 | 235点 | 270点(87) |
てんかん指導料 | 218点 | 250点(87.2) |
難病外来指導管理料 | 235点 | 270点(87) |
糖尿病透析予防指導管理料 | 305点 | 350点(87.1) |
地域包括診療料 | 算定不可 | 1660点(−) |
認知症地域包括診療料 | 算定不可 | 1681点(−) |
生活習慣病管理料 | 算定不可 | 1280点(−) |
【従来から評価が見直された管理料】
管理料名 | 情報通信機器 | 参考:対面との比較(割合%) |
---|---|---|
外来栄養食事指導料 | イ 外来栄養食事指導料1 (1)初回 ① 対面で行った場合 260点 (新設) (2)2回目以降 ① 対面で行った場合 200点 |
イ 外来栄養食事指導料1 (1)初回 ② 情報通信機器等を用いた場合 235点 (新設) (2)2回目以降 ② 情報通信機器等を用いた場合 180点 |
ロ 外来栄養食事指導料2 (1)初回 ① 対面で行った場合 250点 (新設) (2)2回目以降 ① 対面で行った場合 190点 (新設) |
ロ 外来栄養食事指導料2 (1)初回 ② 情報通信機器等を用いた場合 225点 (新設) (2)2回目以降 ② 情報通信機器等を用いた場合 170点 |
参考)医学管理料の見直し
検査を前提としない管理料については、広く算定が可能となり、14の管理料で、情報通信機器を用いた場合の点数が新設された。
2022年度診療報酬改定 | 0410対応 | 2020年度診療報酬改定 | |
---|---|---|---|
点数 | 対面時の87%程度で設定 | 147点 | 100点 |
算定 条件 |
検査料等が包括されていない、かつ以下に該当するものを除き、評価の対象とする。 ①入院中の患者に対して実施されるもの ②救急医療として実施されるもの ③検査等を実施しなければ医学管理として成立しないもの ④「オンライン診療の適切な実施に関する指針」において、実施不 可とされているもの ⑤精神医療に関するもの |
4月10日事務連絡で規定された時限措置によるオンライン診療開始前から診療計画などに基づいた療養上の管理を行い、医学管理料を算定していた患者に対して、引き続き当該診療計画に基づいた管理を行う場合に算定可 | 以下のみ算定可
・特定疾患療養管理料 |